遺言書は、特定の方に財産を残したいときに書くことが多いです。
例えば、籍が入ってないご夫婦、いわゆる内縁関係にある相手に残したいときなどです。
なぜなら、内縁の夫又は妻は、籍が入っておらず、相続権がないからです。
しかし、本来の相続人としては、相続権つまり最低限もらえる遺留分を主張するのが常です。
内縁の夫または妻としては、面白くない話です。そこで、生命保険を活用することをお勧めいたします。
以前にも、このブログで述べましたが、生命保険の受取人は絶対です。
唯一受取人のみが受け取る権利を有します。