RK行政書士事務所

生命保険を活用

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生命保険を活用

2020/12/20

自分の遺産を法定相続人以外に残したい、そんなときは遺言書を残すことが一般的です。その他に、遺言書は面倒だという方は是非生命保険の活用を検討してみてはと思います。遺言書は、遺留分の問題等がありますが、生命保険の受取人は絶対的なので、そういった問題を解消することができます。籍は入ってないけど長年連れ添った事実婚のご夫婦の方、自分の娘ではなく姪に遺産を残したいなどです。尚、生命保険についてのお問い合わせは当事務所で承っております。

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