RK行政書士事務所

早めの遺言書

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早めの遺言書

早めの遺言書

2021/07/31

早めの遺言書

元気なうちに

遺言書というと、多額の財産をお持ちの方が書くものと思われがちですが、そうではありません。亡くなってから相続問題で、遺族間で揉めることがよくあります。亡くなる前に、そして

ご自身がお元気なうちに、遺言書を残す方が、亡くなる方の意思がはっきりします。それでも、

揉めることがありますが、、、逆に、「この人には遺産を残したくない」と思っていても、

遺言書が無ければ自動的に相続されてしまい、亡くなる方の意思に反してしまいます。

そして、認知症の問題もあるので、早いうちに作成することをお勧めいたします。

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