RK行政書士事務所

遺留分

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遺言書作成する際の注意点

遺言書作成する際の注意点

2021/08/25

遺言書作成の注意点

遺留分について

遺言書が無ければ、法定相続人に、法定相続分が割り当てられることになります。しかし、特定の相続人に多めに財産を上げたいなどと思ったときは、遺言書を残す必要があります。例えば、ご自身にお子さんが三人いて、そのうちの一人に大変面倒をかけたから、そのお子さんには全ての遺産を渡したいなどのケースがあるとします。実際に相続が開始されるとき、兄弟間で揉めてしまうことが想像できます。よくドラマなどでそういったお話がありますよね。しかし、たとえ特定の相続人又は他の第三者に全ての財産を渡したい旨の遺言書を残しても、実際には法定相続人には「遺留分」という最低限頂ける遺産があります。なので、遺言書を作成する際は、そういったことも念頭に入れておかなくてはならないです。加えて、決まった金額を特定の相続人に渡したい場合は、生命保険を活用するのもいいと思います。生命保険の受取人は、指定できますし、唯一指定された人のみが受け取れる権利がありますので、遺留分の問題を防ぐことができます。

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